撤廃手続の設立は特許権の付与を加速させる上で積極的な役割を果たしましたが、数年間の実践を経て、取消手順には以下のような問題があります。

第一に、取消手続と無効宣告プログラムにはいくつかの違いがあります。起動プログラムの時間の違い、請求の理由の一部は違っています。国家知的所有権局が二つの要求を審査する部門が違っています。手順と無効宣告手順は、国家知的財産権局に不当な授権を是正させるために設定されたプログラムであり、特許権の無効を宣言する理由には、特許権の取消しの全ての理由が含まれているため、取消手順の役割は無効な手順によって実現される。

第二に、第一次補正後の特許法によると、特許権の最終確定は、次の手順を経なければならない可能性がある。取消手続、すなわちいかなる人も特許権の付与を公告した日から六ヶ月以内に取消請求をすることができ、取消手続の決定に不服があった場合は、再審査を請求することができ、特許の再審決定に不服があった場合は、人民法院にも起訴することができる。裁判で不服があったら上訴してもいいです。

無効手続は、いかなる単位及び個人が特許権の付与を公告した日から六ヶ月後に無効宣告特許請求をすることができ、発明特許の無効宣告または特許の維持の決定に不服があった場合は、更に起訴することができ、一審の判決に不服があった場合は、控訴することもできる。このような多くのプログラムは、特許権者が有効に権利を行使できなくなるように、長い間不確定な状態にある。一部の権利侵害者は故意に上記の手続きを利用して時間を遅延させ、権利侵害の責任を回避する。

公開日:2020/09/24 15:43:08 ブラウズ回数:183